有機農業は、化学肥料や農薬を原則使用せずに、自然環境への負荷を可能な限り軽減する栽培方法によって、生産者が手間と工夫をかけた土作りをおこない、畑や水田が本来持っている生産力を引き出すために始められました。
有機農産物とは、自然循環機能の維持と増進をはかるため、化学肥料や農薬の使用をさける事を基本としています。具体的には、以下の要項を満たした農産物となります。
完全無農薬・完全有機肥料栽培を3年以上積み重ねた証しが有機JAS認定となります。
地質調査や書類審査、田んぼ周辺の生態系のチェック等とても厳しい審査です。除草剤を含む農薬を一切使用せず、稲の生育を毎日見守り最後の収穫まで決して手を抜くことができない栽培方法が有機無農薬栽培です。
過去の全国総収穫量の内JAS有機米の収穫量は総収穫量の僅か0.1%にも満たず、市販のスーパー等では滅多に販売されない大変希少価値の高い安全なお米と言えます。
農林水産省の定めた基準を満たしその結果登録をうけた登録認定機関は、生産工程の管理者または製造業者からの申請に基づき、生産・管理方法などについて調査し、圃場または工場ごとに認定します。認定後も生産工程の管理者や製造業者に対し定期的に調査や監査を行います。有機JASマークの不正使用は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、不正な有機表示は50万円以下の罰金となります。
生産工程管理者とは、農産物の生産工程を管理している者、または把握している者になります(生産農家や生産者組合など)。認定されている生産工程管理者や製造業者は、登録認定機関による認定を受けることにより、その生産または製造した有機農産物について格付けをおこない、有機JASマークをつけることが可能になります。
有機農産物の流通において、マークがつけられた大口の包装形態から小売用の包装形態に小分けする場合、登録認定機関による認定をうけることにより有機JASマークの再貼付をおこない、有機の表示をすることが可能になります。