環境問題への関心が高まっている現在、農業の分野でも環境への負担を可能な限り少なくする農法への移行が求められています。同時に消費者のニーズも安心で安全な農産物を求めています。
そんな中、農薬の使用回数及び化学肥料の使用量を削減して栽培された農産物を、特別栽培農産物として県が認証する制度が出来ました。
有機質資源を元にした土づくりを基本として、化学肥料・化学合成農薬を低減するなど自然環境への負担を可能な限り少なくし、より安心・安全な農産物を消費者の皆様に提供する。そうした環境保全型農業の普及を進めるため、これら農産物の生産・流通・販売に関わる人達が、特別栽培農産物のガイドラインを平成14年10月に定めました。
土壌に由来する農地本来の生産力を発揮させ、かつ自然環境への負担を可能な限り低減した栽培方法を用いて生産すること。この原則に基づき、特別栽培米農産物は次の二つの要項を満たした方法で栽培されています。
原則は関係者の自発的な行動によって守られるものであります。表示内容に対して消費者から照会や苦情などが寄せられた場合、包装容器類に連絡先や氏名等を表示した各責任者が、第一義的に責任を持ち対応することになります。